領収書の分割発行について
インボイス制度開始後の領収書の取り扱いに対し、国税庁より「一つの取引に対して領収書を分割して発行することは真実の取引額を反映しておらず法律違反である」との見解が出ております。
従いまして、今後は1室1泊当たりの領収書の分割発行は不可となります。詳細につきましては以下のQ&Aをご確認ください。
- Q1. なぜ 1室1泊の領収書を分割してはいけないのか。
- A1. 適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」と言う)では、領収書には一つの取引に対する取引金額や消費税額などをそのまま記入しなくてはなりません。
1室1泊(例:宿泊料金 14,000 円)を分割(例:10,000円と4,000円)した領収書は、その合計金額が合っていたとしても、そのどちらの領収書も真実の取引金額(14,000円)を反映しておらず、インボイス制度に対応した領収書とは認められないというのが国税局の見解です。
その一部(例:14,000円のうちの 10,000円)だけの発行も認められません。 - Q2. 1部屋に複数名で1泊した場合、宿泊者ごとに分割した領収書を発行することはできるか。
- A2. 1室1泊という一つの取引を分割することになるためできません
- Q3. 宿泊料金と館内利用料金(飲み物代等)を分割して領収書を発行することはできるか。
- A3. 飲み物代などの付帯売上と宿泊料金は別の取引と考えることができるため、それぞれ分割して領収書を発行することは可能です。
- Q4. クーポンやポイント利用分だけ分けた形で領収書を発行することはできるか。
- A4. 1室1泊の宿泊という一つの取引に対し、ポイント分だけ領収書を分割した形での領収書発行はできません。
- Q5. 連泊した場合、1泊ごとに分割した領収書を発行することはできるか。
- A5. 泊数単位で分割することは可能です。ただし、クレジットカード支払いの場合、分割する領収書の金額ごとに決済を分けてお支払いいただく必要があります。
- Q6. 複数部屋に宿泊した場合、部屋ごとに領収書を分割することは可能か。
- A6. 部屋ごとに分割して発行することは可能です。ただし、クレジットカード支払いの場合、部屋ごとに決済を分けてお支払いいただく必要があります。
ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。